「屋根の修理に火災保険って使える?」
「どんな場合に火災保険が使えるの?」
屋根の修理を検討している人の中には、上記のように悩んでいる人もいるでしょう。
この記事では、屋根の修理に火災保険は利用できるのかや、火災保険の対象などを紹介しています。
具体的には、以下の内容を解説していきます。
・火災保険は屋根修理に使えるのか
・火災保険の対象となる自然災害と被害例
・屋根の修理に火災保険が使えないケース
・屋根の修理で受け取れる火災保険の金額例
・火災保険で屋根を修理する流れ
この記事を読めば、所有する住宅の屋根修理に火災保険が使えるのかや、おおよそどのくらいの額を受け取れるのかイメージしやすくなります。
ぜひ最後まで目を通してみてください。
もくじ
火災保険を使って屋根を修理できる?

屋根の修理には火災保険が使えるケースがあります。
事前に火災保険に入っており、自然災害や火災によって屋根に被害を受けた場合です。
ただし、いつでも申請できるわけではなく、屋根が破損してから3年以内に申請する必要があるので注意してください。
どのような自然災害が保険の対象になるかは次章で説明していきます。
【屋根修理に使える】火災保険の対象となる自然災害

屋根を修理する場合、火災保険の対象となる自然災害は以下となります。
・風災
・雹災(ひょうさい)
・水災
・雪災(せつさい)
・落雷
それぞれどんな自然災害が対象となるのかや、被害の事例を見ていきましょう。
風災
火災保険の対象となる自然災害の1つ目は、風災です。
台風や竜巻、強風によって屋根に被害を受けた場合に、火災保険が使えます。
たとえば台風で瓦屋根の瓦が何枚か崩れてしまったり、強風で屋根材だけでなく軒天(のきてん)や棟板金(むねばんきん)が剥がれてしまったりした際に申請可能です。
軒天は屋根裏の天井部分、棟板金は屋根材の一番上に設置されている金属製の板を指します。
雹災(ひょうさい)
雹災も火災保険の対象となる自然災害の1つです。
雹は氷の粒のことで、大きいものだと数センチのものもあります。
たとえば雹が降ってきて屋根材が凹んでしまったり、割れてしまったりした際に申請可能です。
水災
火災保険の対象となる自然災害の3つ目は、水災です。
集中豪雨などによって引き起こされる洪水や高潮、土砂崩れなどによって屋根が破損した場合に、火災保険が使えます。
たとえば住宅の裏山で土砂崩れが起きて、土の重みで屋根材が割れてしまったなどといった際に申請可能です。
ただし地震が原因で発生した津波による被害の場合、火災保険は使えないので注意してください。
雪災(せつさい)
雪災も火災保険の対象となる自然災害の1つです。
大雪や豪雨、雪崩によって屋根に被害を受けた場合に、火災保険が使えます。
たとえば雪の重みで軒先が歪んでしまったり、雨樋(あまどい)が外れてしまったりした際に申請可能です。
軒先は軒の先端部分、雨樋は雨水を排水する筒状の設備のことを言います。
落雷
落雷も火災保険の対象となる自然災害の1つです。
雷が屋根に落ち、破損した場合に火災保険が使えます。
過去には瓦屋根に使っている金属部分に雷が落ちて、棟の一部が細かく割れてしまったケースもあります。
屋根の修理に火災保険が使えないケース

前章で屋根の修理に火災保険が使えるケースを説明しましたが、以下の場合は火災保険が使えないので注意してください。
・経年劣化による破損
・施工不良による損害
・契約者による故意の損害
以下で1つずつ説明していきます。
経年劣化による破損
屋根の修理に火災保険が使えないケースとして、経年劣化による破損が挙げられます。
たとえば屋根材自体の寿命が過ぎて、屋根材が割れたり崩れたりした場合は経年劣化によるダメージであるため、火災保険は使えません。
中には上記のような場合でも、火災保険で屋根を修理できると説明してくる悪質な業者もいるので、注意してください。
施工不良による損害
施工不良によって屋根が破損した場合も、火災保険は使えません。
たとえば以前屋根を修理した業者が知識や経験不足で、後に不具合が生じた場合などは施工不良が原因なため、火災保険は使えないです。
契約者による故意の損害
火災保険の契約者が故意に屋根を破損させた場合も、火災保険は使えません。
たとえば経年劣化によって以前から屋根材にヒビが入っていたにもかかわらず、修理費用を火災保険で賄おうとして、自身でさらに屋根材にダメージを与えたとします。
上記の場合、火災保険は使えないので注意してください。
最悪、詐欺罪で訴えられる可能性もあるので、故意に破損しないようにしましょう。
屋根の修理で受け取れる火災保険の金額例

屋根の修理に火災保険を使いたい場合、火災保険を申請して受け取れる金額は、免責金額の種類によって異なってきます。
免責金額とは損害金額の内、自分で負担する金額のことです。
免責金額の種類は以下の2つがあります。
・エクセス方式
・フランチャイズ方式
どのような仕組みなのかや、受け取れる保険金額の例を1つずつ見ていきましょう。
エクセス方式の場合
まず、エクセス方式で免責金額を設定している場合の支払い金額例を見ていきましょう。
エクセス方式とは、損害金額(屋根の修理費用)から免責金額を差し引いた金額が、保険金として支払われる仕組みです。
たとえば、免責金額を5万円と設定していたケースを見てみましょう。
・屋根の修理費用が5万円の場合:保険金額は0円 (損害金額5万円-免責金額5万円=0円)
・屋根の修理費用が10万円の場合:保険金額は5万円 (損害金額10万円-免責金額5万円=5万円)
・屋根の修理費用が20万円の場合:保険金額は15万円 (損害金額20万円-免責金額5万円=15万円)
このようにエクセス方式の場合は、損害金額の全額が保険金として支払われるわけではありません。
フランチャイズ方式の場合
次は、フランチャイズ方式で免責金額を設定している場合の支払い金額例を見ていきましょう。
フランチャイズ方式とは、損害金額(屋根の修理費用)が免責金額未満の場合は保険金が支払われず、免責金額を超える場合は全額保険金として支払われる仕組みです。
たとえば、免責金額を15万円と設定していたケースを見てみましょう。
・屋根の修理費用が5万円の場合:保険金額は0円
・屋根の修理費用が10万円の場合:保険金額は0万円
・屋根の修理費用が20万円の場合:保険金額は20万円
このようにフランチャイズ方式の場合は、損害金額によって全額自己負担になるか、全額保険金として支払われるかが決まります。
火災保険で屋根を修理する流れ

実際に火災保険を使って屋根を修理する場合は、以下の流れに沿って行いましょう。
1.保険会社に連絡する
2.見積もりを取る
3.必要書類を保険会社へ送る
4.保険鑑定人に現地調査してもらう
5.保険金を受け取る
6.業者と工事の契約を交わす
7.屋根の修理工事を始める
以下で順に確認していきましょう。
1.保険会社に連絡する
火災保険で屋根を修理したい場合は、まず保険会社に連絡しましょう。
連絡先は加入している保険会社のwebサイトや、保管している保険証書を確認してください。
屋根に被害を受けた日や、どのような被害を受けたのかなどを伝えます。
2.見積もりを取る
次は屋根の修理をお願いする業者を探して、見積もりを取りましょう。
修理費用の見積書は、火災保険を申請する際に提出する必要があります。
3.必要書類を保険会社へ送る
続いて必要書類を保険会社へ郵送します。
主な必要書類は以下のとおりです。
・屋根の被害を受けた箇所の写真
・修理費用の見積書
・保険金の請求書
保険金の請求書は保険会社から郵送してもらうか、webサイトでダウンロードして入手してください。
また必要書類は保険会社によって異なるため、事前に聞いておきましょう。
4.保険鑑定人に現地調査してもらう
必要書類を提出したら、保険鑑定人が現地調査しに住宅を訪れます。
被害の原因や状況などを聞かれるので、伝えてください。
また事前に提出した見積書や請求書と、現地の被害状況を比較した上で、最終的に受け取れる保険金の金額が決まります。
5.保険金を受け取る
保険会社の審査が終われば、保険金が指定の口座に振り込まれます。
大きな災害の後は火災保険を申請する住宅が多く、申請から支払いまで時間がかかる場合もあるので注意してください。
6.業者と工事の契約を交わす
保険金を無事に受け取ったら、修理業者と契約を交わしましょう。
もし火災保険の申請前に工事の契約をして、何らかの理由で保険金が受け取れなかった場合、工事費用はすべて自己負担となるからです。
そのため保険金が手元に振り込まれるまでは、業者と契約しないようにしましょう。
7.屋根の修理工事を始める
修理業者と契約を交わしたら、やっと屋根の修理工事がスタートします。
工事の内容や期間にもよりますが、騒音などで近隣住宅とトラブルにならないよう、事前に工事する旨を伝えておくと良いでしょう。
火災保険を使って屋根の修理をしたい場合は保険適用実績のある業者に依頼しよう

風災や雪災といった自然災害で屋根が破損した場合、屋根の修理に火災保険が使えます。
屋根材だけでなく、雨樋や棟板金などの付帯部に被害を受けた場合も利用可能です。
ただし経年劣化や施工不良、自身が故意にダメージを与えた場合、火災保険は申請できません。
火災保険を申請して受け取れる金額は、屋根の修理費用や保険契約時に設定した免責金額の種類・金額によって異なります。
もし自然災害によって屋根に被害を受けた場合は、確実に保険が適用されるよう、火災保険の適用実績がある業者に依頼しましょう。