「ベランダの雨漏り修理に火災保険が使えるって聞いたけれど本当?」
「火災保険の保険金をもらうには、どのように手続きすればよいかわからない」
ベランダが雨漏りしてしまった際に、加入している火災保険の対象になるのか気になる方は多いでしょう。
本記事では、ベランダの雨漏り修理に火災保険を利用できる条件や注意点などを解説します。
具体的に解説するのは、以下の内容です。
・雨漏り修理に火災保険を使える条件
・受け取れる火災保険の金額例
・火災保険を使う場合の注意点
・雨漏り修理に火災保険が使えない例
・火災保険を利用する場合の手順
ベランダの雨漏り修理に火災保険を利用できるのは、自然災害に関連している場合のみです。
しかし、雨漏りの原因を自身で判断するのは困難なケースが少なくありません。
火災保険に関連した失敗を避けるためには、雨漏り修理に詳しい業者に依頼するのもコツです。
本記事を読めばベランダの雨漏り修理に火災保険が使える条件を理解でき、スムーズに保険金を申請できるようになるでしょう。
もくじ
ベランダの雨漏り修理に火災保険は使える?

そもそもベランダの雨漏り修理に火災保険は使えるのか、疑問に思われる方もいるかもしれません。
自然災害によってベランダが破損した箇所から雨漏りした場合は、火災保険を利用できる可能性はあります。
自然災害による損害が原因と思われる場合は、火災保険が利用できるか確認すると良いでしょう。
ベランダの雨漏り修理に火災保険を利用する場合の条件

ベランダの雨漏り修理に火災保険を使える条件は、以下になります。
・自然災害による破損が原因である
・破損してから3年以内である
それぞれの条件を詳しく解説しますので、ぜひお役立てください。
自然災害による破損が原因である
ベランダの雨漏り修理に火災保険を利用するには、自然災害による破損であることが必須です。
具体的な例は、以下のとおりです。
・台風や強風で飛んできた物でベランダの床や壁に亀裂や傷が入った
・雹(ひょう)でベランダの床に傷がついた
・雪の重みでベランダにある屋根が外れて床や壁にヒビが入った
自然災害によって発生した傷やヒビから雨漏りしたケースでは、火災保険を使える可能性があります。
破損してから3年以内である
自然災害によって破損してから、3年以内に申請するのも条件のひとつです。
保険の申請期間は、3年で時効を迎えてしまうためです。
自然災害による破損の発生から期間があいている場合、なるべく早く申請しましょう。
ベランダの雨漏り修理で受け取れる火災保険の金額例

火災保険で受け取れる保険金は、免責金額や保険の仕組みによって異なるのが特徴です。
免責金額とは損害発生時に自己負担する金額のことで、契約時に設定します。
今回はエクセス方式とフランチャイズ方式、それぞれで受け取れる金額を解説します。
エクセス方式の場合
エクセス方式とは、免責金額を越えた金額分のみ保険金を受け取れる方式です。
たとえば、免責金額を20万円と設定していた場合に、受け取れる金額は以下になります。
・修理費用が10万円の場合:保険金額は0円 (損害金額10万円-免責金額20万円=0円)
・修理費用が20万円の場合:保険金額は0万円 (損害金額20万円-免責金額20万円=0万円)
・修理費用が30万円の場合:保険金額は10万円 (損害金額30万円-免責金額20万円=10万円)
エクセス方式では修理費用が免責金額を超える・超えないにかかわらず、自己負担金は発生します。
フランチャイズ方式の場合
フランチャイズ方式では損害額が免責額を越えた場合に、修理に必要な費用と同額を受け取れる方式です。
受け取れる金額は、設定した保険金額が上限になります。
たとえば免責金額を20万円と設定していたケースで、受け取れる金額は以下のとおりです。
・修理費用が10万円の場合:保険金額は0円
・修理費用が20万円の場合:保険金額は0万円
・修理費用が30万円の場合:保険金額は30万円
フランチャイズ方式では、損害額が免責金額以下の場合は保険金を受け取れません。
ベランダの雨漏り修理に火災保険を使う場合の注意点

ベランダの雨漏り修理で火災保険を利用する場合、以下に挙げる点に注意してください。
・地震が原因の場合は使えない
・雨漏りに詳しい業者に依頼する
・訪問営業の業者には依頼しない
それぞれの注意点について、詳しく解説します。
地震による損害が原因の場合は使えない
地震による被害が原因である場合、火災保険は適用できません。
自然災害ではあるものの、地震は火災保険ではなく地震保険の対象です。
地震でベランダが破損した箇所から雨漏りしたら、加入している地震保険の会社に相談しましょう。
雨漏りに詳しい業者に点検してもらう
ベランダの雨漏りに気づいたら、まず業者に点検してもらって原因を特定することが大切になります。
自然災害と経年劣化どちらが雨漏りの原因なのかを、自力で判断するのは困難です。
雨漏りやベランダに関する知識や経験のある業者に、点検と修理を依頼するのがベストです。
訪問営業の業者には依頼しない
ベランダの雨漏り修理は、訪問販売で来た業者に依頼するのは避けましょう。
訪問販売の業者は「火災保険を使って自己負担0円で直せる」と最初から言ってくるケースが多く見受けられます。
しかし、火災保険が使えるかどうかを最終的に判断するのは、修理を請け負う業者ではなく保険会社です。
トラブルに巻き込まれないためにも、訪問販売の業者は避けるのがベターです。
ベランダの雨漏り修理に火災保険が使えないケース

ベランダの雨漏り修理には、必ず火災保険が利用できるとは限りません。
以下に挙げるケースの場合、火災保険は対象外です。
・経年劣化によって雨漏りした
・施工不良によって雨漏りした
・故意にベランダを破損させた
・被保険者に重大な過失がある
各ケースが火災保険の対象外になる理由について、詳しく解説します。
経年劣化によって雨漏りした場合
経年劣化によって発生した雨漏りは、火災保険の対象外です。
しかし、経年劣化も火災保険の対象だと偽って説明し、保険金を請求させようとする悪質な業者が存在します。
虚偽の理由で火災保険を申請すると、返金や契約解除、詐欺罪に問われるリスクがあります。
自然災害が原因と考えられる場合のみ、火災保険を申請しましょう。
施工不良によって雨漏りした場合
施工不良によるベランダの不具合が原因で雨漏りした場合も、火災保険を利用できません。
設置やメンテナンス後早期にベランダから雨漏りしたケースは、施工不良の可能性があります。
施工不良が疑われるときは、工事を依頼した業者に連絡するのをおすすめします。
故意にベランダを破損させた場合
自然災害ではなく、故意による破損も対象外です。
経年劣化による破損であるにもかかわらず、火災保険目当てで壊した箇所から雨漏りしたケースが該当します。
火災保険でお得に修理しようとして、故意にベランダを破損させるのはやめましょう。
被保険者の重大な過失によってベランダを破損させた場合
被保険者の重大な過失がある場合も、火災保険は利用できなくなります。
例としては、自分で無理に修理しようとして破損した箇所から雨漏りしたケースです。
雨漏り修理は高度な技術と知識が必要になるため、DIYで対処するのは困難です。
無理に自分で対処しようとせず、修理は専門の業者に依頼するのをおすすめします。
ベランダの雨漏り修理に火災保険を利用する場合の手順

ベランダの雨漏り修理に、火災保険を利用する手順は以下になります。
1.保険会社に電話する
2.業者に見積もりを依頼する
3.必要書類を保険会社へ送る
4.保険鑑定人が現地調査を行う
5.保険金が振り込まれる
6.業者と工事の契約を交わす
7.修理工事を始める
各手順について解説しますので、火災保険を利用する際の参考になれば幸いです。
1.保険会社に電話する
自然災害による破損が原因で雨漏りしてしまったら、なるべく早く保険会社に電話します。
また、雨漏りに気づいたタイミングで、被害状況を写真に撮っておくのがおすすめです。
写真は被害状況の証拠となるため、必要書類を作成する際に役立ちます。
2.業者に見積もりを依頼する
雨漏り修理ができる業者に連絡し、見積もりを依頼します。
ベランダ修理や雨漏りの知識や、技術力が豊富な業者を選ぶようにしましょう。
また、火災保険を利用する場合は、保険適用実績のある業者だとより安心です。
3.必要書類を保険会社へ送る
指定された必要書類を準備し、保険会社に送ります。
一般的に、必要となる書類は以下のとおりです。
・保険金申請書
・工事見積書
・被害の程度がわかる写真
申請に必要な書類は保険会社によって異なることもあるため、電話した際に確認してください。
4.保険鑑定人が現地調査を行う
保険金の給付可否や金額を決める際に、保険鑑定人が現地調査を行う場合もあります。
現地調査のおもな目的は、以下になります。
・自然災害による破損が原因かを判定する目的
・被害の大きさや箇所を現地で確認する目的
・修理内容は妥当か判定する目的
もし現地調査で疑問や不明点があれば、保険鑑定人に質問すると良いでしょう。
5.保険金が振り込まれる
調査が終了したら、保険金の給付可否や金額について保険会社から通知されます。
通知内容に納得できたら、保険金の受け取り手続きを行ってください。
6.業者と工事の契約を交わす
見積もりを確認し問題がなければ、業者と工事の契約を交わします。
雨漏りは建物に与えるダメージが大きく、なるべく早く修理してもらうと良いでしょう。
7.修理工事を始める
契約やスケジュール調整が完了したら、修理工事を始めてもらいます。
修理工事が完了したら、火災保険を利用したベランダの雨漏り修理は完了です。
ベランダの雨漏り修理に火災保険を使う場合は保険適用実績や知識のある業者に依頼しよう

ベランダの雨漏り修理に火災保険を使う場合、定められた条件を満たしている必要があります。
具体的な条件は自然災害による損害が原因で、かつ3年以内に発生した損害であることです。
火災保険を利用する際は所定の手続きが必要となるため、雨漏りに気づいたらなるべく早く申請するのをおすすめします。
また、火災保険を使ったベランダの雨漏り修理は業者選びも重要なポイントです。
訪問販売での契約は避け、火災保険適用実績や知識のある業者に依頼すると良いでしょう。