民間建築物のアスベスト除去等に対する補助制度のご案内
埼玉県では、民間建築物に施工されたアスベスト除去等に対する補助や融資を行っています。
民間建築物に施工された吹付けアスベスト等の除去等を促進するため、民間建築物を対象としたアスベスト含有吹付け材の含有調査・除去等に対する費用の補助(埼玉県民間建築物アスベスト対策事業)を平成21年度から開始し、今年度も引き続き実施します。
1 埼玉県民間建築物アスベスト対策事業の概要
(1)対象区域
以下の12市を除く埼玉県内すべての区域
12市:さいたま市、川越市、熊谷市、川口市、所沢市、春日部市、狭山市、上尾市、草加市、越谷市、新座市及び久喜市
(2)対象建築物
民間建築物が対象となります。
ただし、アスベスト除去等については、延べ面積が1,000平方メートル未満の建築物の場合、定期報告(建築基準法第12条第1項)の対象となる建築物(共同住宅、寄宿舎を除く)に限ります。
(3)含有調査及び除去等の内容
含有調査
- ア 対象となる吹付け材
アスベストの含有のおそれのある次の吹付け建材が対象となります。- (1)吹付けアスベスト
- (2)吹付けロックウール
- (3)吹付けパーライト
- (4)吹付けバーミキュライト
- ※吹付け塗料は対象となりません。
- イ 対象となる含有調査
作業環境測定法第33条に規定する作業機関(JIS A 1481の仕様に適合する機器を備える機関)が行うJIS A 1481に規定する調査方法等で調査する含有調査
※定性分析でアスベストが検出されない場合は、任意で行う定量分析の費用は補助対象外になりますのでご注意ください。 - ウ 補助額
1棟当たりの補助額:含有調査に要する調査費(限度額:1検体当たり8万円かつ1棟当たり25万円)
除去等
※除去等とは、アスベストの除去、封じ込め、囲い込み、建築物の除却を言います。
- ア 対象となる吹付け材
アスベストの含有(重量比0.1%超)が確認された次の吹付け建材が対象となります。- (1)吹付けアスベスト
- (2)吹付けロックウール
- ※吹付け塗料は対象となりません。
- イ 対象となる除去等の工事
(財)日本建築センターが審査証明した技術を有する者又は一定条件の工事実績を有する者が(財)日本建築センターが審査証明した工法若しくは(財)日本建築センター編集・発行の「既存建築物の吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術指針・同解説2018」に掲げるそれぞれの工法で施工する除去等の工事 - ウ 補助額
1棟あたりの補助額:除去等の工事に要する工事費の3分の2(限度額:600万円(延べ面積が1,000平方メートル未満の建築物は300万円))
※補助金の交付を受けるには事業の開始前(契約前)に事前の申請と交付決定(内容の承認)が必要となります。
※契約後の補助金の申請は受け付けられません。
※補助金は予算範囲内に限りますので年度の途中でも締め切ることがあります。
※その他、補助事業に関する要綱等の内容に適合する必要があります。
※補助対象物件など、詳細についてはお問合せください。
※含有調査と除去等共に建築物石綿含有建材調査者の関与が要件に追加されたので、参考に資格者一覧について掲載します。(下記リンク先の修了者台帳に記載されています)
建築物石綿含有建材調査者(一般財団法人日本環境衛生センター)
2 埼玉県民間建築物アスベスト対策制度要綱・交付要領
埼玉県民間建築物アスベスト対策事業交付要領・様式
- 様式1 補助金交付申請書(含有調査)(ワード:50KB)
- 様式2 補助金交付申請書(除去等)(ワード:53KB)
- 様式3-1 全体設計(変更)承認申請書(ワード:39KB)
- 様式5 補助金交付変更申請書(ワード:35KB)(申請時には様式1、2の別紙も添付願います)
- 様式7 事業内容の変更承認申請書(ワード:31KB)
- 様式8-1 事業中止(廃止)承認申請書(ワード:44KB)
- 様式9 完了期日変更報告書(ワード:40KB)
- 様式10 完了実績報告書(ワード:48KB)
- 様式12 補助金交付請求書(ワード:47KB)
3 補助申請方法及び申請受付期間
(1)補助申請方法
詳細はこちら:埼玉県公式サイトで詳細をご確認ください。
ご相談先:やまもとくんのフリーダイヤル(0120-55-6406)にて、ご質問や申請サポートを承っております。