ときがわ町の「移住定住促進リフォーム助成金」では、外壁塗装などのリフォームに最大50万円(施工費の50%)が支給されます。町内の指定業者での工事が条件ですので、ご確認の上ご利用ください。
ときがわ町移住定住促進リフォーム工事助成金
これまでの「ときがわ町空き家リフォーム工事助成金制度」を見直し、移住者及び在住者の子育て世代等が利用する空き家のリフォームが助成金の対象となりました。
また、粗大ごみ等の片付け、清掃及び処分についても、修繕工事等と合わせて実施する場合において助成金の対象となりました。
なお、詳細については必ず下部『ときがわ町移住定住促進リフォーム工事助成金交付要綱』をご覧の上、お申し込みください。
【目的】
この助成金は、子育て世代等の移住定住、空き家の積極的な活用を促進するために助成金を交付します。
【交付要件】
助成金の交付対象者は、 対象物件所有者又は対象物件利用者のいずれか1名で、下記の1から3の要件をすべて満たすことが必要です。
1.助成金の交付申請日の属する年度までの町税に滞納がないこと
2.対象物件所有者は、対象物件利用者に対し、対象物件を5年以上使用させること
3.対象物件利用者は、町内に移住定住する意思があり対象物件を購入又は賃借をする者で、助成金の申請日において、次に掲げる要件を満たした世帯の世帯主です。
ア 世帯について、次のいずれかに該当する世帯であること
(ア) 既に住民登録され町に居住している世帯
(イ) 町内に移住する者は、町外からその世帯員全員が町内に転入し、又は工事完了後速やかに転入する見込みであり、
転入日から5年以上定住する意思のある世帯
イ 世帯員について、次のいずれかの者が含まれる世帯であること
(ア) 中学生以下の子ども
(イ) 共に満45歳未満の夫婦、又は共に45歳未満で婚約等の理由により夫婦に準じると町長が認めた者
ウ 地域の一員としての自覚を持って生活する意思のある世帯であること
【補助金の額】
50万円を限度として助成します。
【助成金の対象工事等】
建築物の機能維持及び向上を目的として行う当該建築物の構造部分及び付帯設備の修繕工事、模様替え工事及び増改築工事とする。(当該工事施工業者が請け負う電気設備及び給排水設備等の工事を含む。) ただし、備品購入によるリフォーム、造成工事、造園工事、外構工事、カーテン工事、取り外し可能な照明工事、水道加入金等は、工事の対象に含まない。工事種別工事内容の範囲修繕・屋根の葺き替え
・屋根の塗装、漆喰塗り又は補修
・外壁の塗装、漆喰塗り又は補修
・壁・床及び天井の補修、畳の表替え
・玄関等出入り口の補修
・風呂釜、給湯器の修繕又は交換模様替え・外壁の張替え及び重ね張り
・壁の塗り替え
・壁、床、天井の張替え
・建具の取替え
・玄関等出入り口の付け替え
・間取り替え増改築建築物の一部を除去し、新たに建築する場合の次に掲げる事項。ただし、増築面積は10平方メートル以内であること。
・居宅の一部
・台所、風呂、便所等の改善粗大ごみ等の片付け、清掃及び処分建築物内にある粗大ごみ等の片付け、清掃及び処分費は、他の工事種別と合わせて実施する場合においては対象とする。
・片付け、清掃
・運搬、処分
【注意点】
1.次に掲げる事項のいずれかに該当したときは、当該交付の決定を取消しし、又は交付した助成金の全部若しくは一部を返還していただきます。
・偽りその他不正な手段により、助成金の交付の決定を受けようとし、又は受けたとき。
・助成金の交付を受けた者が対象の物件利用者である場合において、助成金が確定した日から2年未満に町外へ住所を移動したとき。
・助成金の交付を受けた者が対象物件所有者である場合において、空き家を賃貸した日から5年未満に空き家を賃貸の目的として使用しなくなったとき。
2.助成金の交付対象となる工事について、他の制度による補助金若しくは助成金の交付を受けた箇所と同一又は受ける見込みのある箇所と同一の場合は交付対象になりません。
3.対象物件所有者及び対象物件利用者又は対象物件利用者の世帯員が、3親等以内の親族関係にある場合は交付対象になりません。
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詳細はこちら:ときがわ町役場公式サイトをご確認ください。
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