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富士見市の「住宅リフォーム補助金制度」では、20万円(消費税を除く)以上の対象工事費(直接工事費)の総額5パーセント以内の額(上限10万円)を支給しています。市内業者を利用することが条件ですので、補助金活用を希望する方は条件をしっかり確認しましょう。

概要

市では、地域経済の活性化や市民の居住環境の向上を図るために、市内にお住まいのかたが、市内の施工業者により個人住宅のリフォームを行う場合に、その経費の一部を補助いたします。

住宅リフォーム補助金制度の概要(PDF:136KB)
申請から、補助金交付までの流れ(PDF:149KB)
富士見市住宅改修工事費補助金交付要綱(外部サイト)

(注記)市では、住宅リフォーム工事の施工業者の紹介・あっせん等は行っておりません。


申請時に必要な書類


対象者・対象住宅・対象工事等

対象者市内在住で、住民登録をしているかた
市税の滞納がないかた
住宅リフォーム補助金制度を利用していないかた
対象住宅自己が所有し、居住している市内の住宅
(店舗などの併用住宅の場合は個人住宅部分のみが対象です)
対象工事市内の施工業者を利用して行う住宅リフォーム工事
台所、お風呂、トイレなどの水周りの改修工事
住宅の改修などによる屋根や外壁の改修工事など
天井や廊下、壁紙など内装の改修工事
床、壁、窓、天井、屋根の断熱改修工事

その他対象となる工事はこちらの一覧表を参考にしてください。
対象工事一覧表(PDF:84KB)
(注記)交付決定前に工事を着工してしまうと補助の対象となりません。必ず交付決定後に工事を始めてください。

補助の金額

20万円(消費税を除く)以上の対象工事費(直接工事費)の総額5パーセント以内の額(上限10万円)

受付期間

令和6年4月1日(月曜日)から予算終了まで。

工事内容が変更(増額・減額)した場合について

交付決定後、工事内容(工事額)が変更となった場合は変更届け(様式第4号)を提出してください。

(注記)工事完了後の増額は対象となりません。判明した時点で速やかに提出してください。

工事の中止・取りやめをした場合について

中止(廃止)承認申請書の提出が必要です。

工事が完了したら

実績報告書の提出が必要です。

参考リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader が必要です。お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

詳細はこちら富士見市役所公式サイトをご覧ください。

やまもとくんへのお問合せ:補助金の適用に関するご質問やお見積りのご依頼は、
0120-55-6406まで。やまもとくんの専門スタッフが、スムーズな補助金申請をサポートいたします。

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